ゴールドミセスがインゴット分割をオススメする理由
インゴット分割の節税対策について
- ・金・プラチナなどの地金を売却した利益は、譲渡所得とみなされ課税対象となります。
- ・譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。
- ・地金の保有期間が5年以上の場合、利益から年間50万円の控除額を引いた金額からさらにその半分に待遇されます。
50万円以下の場合は課税対象になりません。 - ・金を売って一度の取引金額が200万円(税込み)の利益を越えた場合は、税務署に支払調書の提出が必要となります。
200万円未満の場合は、支払い調書の提出が不要となります。 - ・贈与税の基礎控除は年間110万円。生前贈与の基礎控除額110万円以内は、贈与税がかかりません。
(※相続税は財産を持っている人が死亡したことにより、財産を譲り受けた人に対してかけられる税金です。) - ・年々金の取引価格が高額になってます。資産運用のためなど、今後のライフスタイルを検討したとき、一部だけ売りたいときに分割をしておくことで、少しだけ売りたいときにすぐに売ることができます。
- ・譲渡所得を抑えることで、税金を抑えることができます。
- ・分割は加工ですので、課税の対象になりません。
金地金に関する4つの税金
1・「消費税」
- ・金地金を購入する際には消費税がかかります。
2・「所得税」
- 金地金を所有している個人が金やプラチナの地金を売却して得た利益分の金額は、『譲渡所得』として計算されます。
- 譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。
- 保有していた金及びその他の対象物の売却による利益が50万円以下の場合、金地金の保有による利益には所得税はかかりません。
- 利益が50万を超える場合は、所得税が課されます。
- また、金の保有年月が5年を超える場合は、譲渡所得の計算方法が変わります。
- 保有年月が5年以内だった場合は利益から50万円の控除額を引いた金額が譲渡所得であったのに対し、5年以上の時は利益から50万円を引いた金額からさらにその半分の金額が控除されます。
3・「相続税」
- 地金・金貨・プラチナコインの金を相続した場合、資産とみなされ相続税の対象となります。
被相続人死亡日の買取額の時価が所得とみなされ相続税がかかります。相続した地金の時価が相続税の基礎控除額より大きければ、相続税を払う必要があります。 - 基礎控除額は以下の計算式で算出されます。
【平成26年12月31日まで】
・基礎控除額=5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数
【平成27年 1月 1日以降】
・基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 - 国税庁 No.4155 相続税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
相続税が取得費に加算される特例が適用されるケースがあります。
国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
4・「贈与税」
- 贈与された人に、贈与時の地金の時価を評価額とした税が課されます。
110万円以下の場合贈与税がかかりません。 - 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
詳細につきましては最寄の税務署にお尋ね下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
所得税
- ・売却時に税金が発生するわけではありません。
- 売却したその年の金の売却にて得た金額と年収が加算になります。
- 年収+売却金額=課税価格(取得金額)
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~195万以下 | 5% | 0 |
195万超~330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
330万超~695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
695万超~900万円以下 | 23% | 63.6万円 |
900万超~1,800万円以下 | 33% | 153.6万円 |
1,800万超~4,000万円以下 | 40% | 279.6万円 |
4,000万円超 | 45% | 479.6万円 |
※課税価格とは売却所得のことです。
例えば年収500万の人が1kg(600万円)の金インゴットを売却した場合。
1kgのインゴット売却価格600万円、年収500万円が計上され、その年の年収は1100万円。
年収1100万円を上記の表で見てみると、税率は33%となっており、その収めるべき税金の金額は控除分を差し引いてもなんと約153.6万円となってしまいます。
※あくまで目安です。
1kgを売って一時的に収入が増えても約150万円の税金を支払う必要があります。
分割で小分けで売却することで支払う税金を抑えることができます。
売却益(所得税 譲渡所得)について
- 金地金を売買した際に売却益が発生すれば、譲渡所得となります。また、他の譲渡所得とあわせて年間50万円の特別控除枠がありますので、特別控除枠を越えた部分が譲渡所得となります。他の所得と合算して総合課税の対象となります。さらに保有期間が5年超の場合には、長期譲渡所得として1/2に軽減されます。
所有期間 | |
---|---|
5年以内 | 売却所得額=売却金額-取得金額-控除金額50万円 |
5年超 | 売却所得額=(売却金額-取得金額-控除金額50万円)×1/2 |
※5年を超えて保有していると所得計算時に半額になるので節税効果大 |
※50万円までは控除
相続税・贈与税
- 地金・金貨・プラチナコインは資産となります。相続(贈与)が行われた場合は、相続税(贈与税)の対象となります。
- 被相続人(死亡した人)から相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。
- 価格の合計額が、基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。
- 相続の場合、評価額は死亡日の時価が評価額となります。
- 贈与の場合、評価額は贈与成立日の時価が評価額となります。
- 財産を受けた人が相続・贈与が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継ぐ事になります。
- 相続・贈与で取得した地金・金貨・プラチナコインをご売却した場合、譲渡損益の計算は被相続人が取得した時の価格と売却した価格の差し引きにより算出する事になります。
- 贈与された人に、贈与時の地金の時価を評価額とした税が課されます。
- 110万円以下の場合贈与税はかかりません。
贈与額から基礎控除 (110万円)を引いた額 |
一般贈与 | 特例贈与 | ||
---|---|---|---|---|
利率 | 控除額 | 利率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | 0 | 10% | 0 |
200万超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万超~400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
400万超~600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 20% | 250万円 | 45% | 265万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,000万円超 | 55% | 640万円 |
※特例贈与とは親または祖父母から20歳以上の子へ贈与する場合に税率と控除額が軽減される措置のことです。
※課税価格とは売却価格のことです。
支払調書制度とは
- 金地金等の譲渡(換金)の対価の支払調書制度
「金地金等の譲渡(換金)の対価の支払調書制度」が創設されました。
金・プラチナインゴット(地金)などを店頭で売却(換金)する場合、売却対価額が「200万円」を超える場合、その「売買を取り扱う業者」は、所管の税務署へ「支払調書」を提出しなければいけなくなりました。
その支払いが確定した日の属する月の翌月末までに、すなわち「支払確定日の翌月末」までに、所管の税務署に支払調書を提出することが義務付けられます。
- 事前に本人確認書類の提出を求められます
支払調書制度により、金・プラチナ インゴットの売買取扱い業者は顧客に対して事前に、「本人確認書類の提出を受けること」を義務付けられました。
2012年の1月1日から、金地金商などへ金・プラチナインゴット(地金/対価が200万以上)を売却(換金)する場合、200万以上の取引となる際には、事前にその売買取扱い業者に、本人確認書類を提出することとなります。
予め確認書類を提出していない場合は、200万円以上の金地金の売却は不可能ということとなります。
- 金現物などで生じる譲渡益、譲渡所得申告漏れを防ぐ為に
金・プラチナインゴット売買に関する「規制強化」「申告漏れ」「節税対策」を防ぐ目的でこの制度が新設されました。これまでは売却した本人の自己申告だったものが、200万円以上の売却時には、仲介した業者が、売買内容を記した書類を税務署に提出することにより、税務署もお金の流れ、譲渡・換金所得の有無を把握することが出来ます。そして所得税・贈与税の調査にも波及していきます。
- 一度の売却金額が200万円以下の売買では、提出義務はない(節税対策)
インゴット取引といえば、1Kgの「キロバー」と呼ばれる金インゴットを売買する方法が一般的。キロバー1枚売却すれば200万円以上の取引が確実となり、支払調書を税務署に提出するとなります。
インゴットを分割することで200万円以下で売買で支払調書の提出の必要はなくなります。
よくある質問
- ・営業目的で保有していた場合の課税は?
営業目的で継続的にインゴットの売買をしているケースの所得は、譲渡所得とはなりません。
事業所得、または雑所得として総合課税の対象になります。
「支払調書」の提出義務の対象者は個人となっているので、法人として買取した場合には税務署に「支払調書」の提出は行いません。
- ・支払調書にどのようなことが記載されますか?
ご利用されたお客様の「住所」「氏名」「個人番号(マイナンバー)」(2016年1月以降ご売却または交換分)、「金地金等の種類」「重量」「数量」「支払金額」「支払確定年月日」が記載されます。
- ・支払調書を提出する対象となる商品は何ですか?
対象となる商品は、金・プラチナインゴット(地金)です。
- ・支払確定年月日とは取引した日ですか、実際に支払いが行われた日ですか?
取引により支払日が決められた日、取引した日が支払確定年月日になります。支払確定年月日と実際に支払いが行われる日が一致しない場合があります。
- ・200万円以下の売却の場合は確定申告の必要はないのですか?
最近は経済状況の不安定さから金の価格がどんどん上がってきており、保有していた金を売却することで大きな儲けが生まれやすい状況にあります。
申告漏れの発覚による追徴課税には、延滞税や加算税があります。
詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。
- ・金、プラチナ、銀地金の売却益や確定申告の記入方法や譲渡所得などを相談してもよいのですか?
「税務相談」は、税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行なってはならない」と定められており、税理士でなければ応じることができません。
税に関する相談につきましては、近くの税務署又は税理士の資格のある方にお問い合わせください。
- ・譲渡所得の詳しい内容を知りたいのですがどうすればよいのですか
まずは、国税庁のホームページに「タックスアンサー」がありますので、そちらでお調べください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
税に関する内容につきましては、国税庁のホームページにも記載されております。
- ・インゴットの分割と切断との違いは?
インゴット分割は、キロバーをグラムバーに精錬となります。
例:1kg1本を100g10本に加工。
インゴットの価値のままとなり、インゴット価格でお売りすることができます。
インゴット切断は、キロバー1本を切断となります。
インゴットとしての価値はなくなり、お売りする場合は素材価格になります。
手数料などや相場の変動により異なりますが、損失が大きくなる場合がございます。
ゴールドミセスでは切断加工サービスは行なっておりません。
- ・インゴット分割の担保とは?
インゴット精錬分割は、納期まで5日~7日かかります。
その間お手元に無い不安・はじめての当店の分割サービスへの不安を解消のためのサービスとなります
。
無料の提供となっておりますので、お気軽にご利用ください。
錬金分割時にお渡し、錬金後のお渡し時にご交換となります。
- ・同価値のインゴットとは?
お預かり日の当日レートの価値相当のインゴットとなります。
LBMA認定のインゴットとなります。
担保サービスとなりますので、ブランドはご選択できません。
不安なお客様への万が一の保険として安心担保をご提供しております。
- ・担保提供を依頼する場合、どのタイミング申し込みをすれば?
通常プランのみとなっております。
プラン申し込み時にお申し付けください。
また、通常プランご選択時にスタッフからも必要の確認はさせていただきますので、ご安心ください。
- ・担保提供がご利用できない場合はありますか?
数に限りがございますので、多数の方からのご利用の場合、サービスを提供できない場合がございます。
お急ぎや疑問などございましたらお気軽にお問い合わせください。
- ・なぜ担保提供をするのですか?
・インゴットは高額なお品となりますので、精錬期間中にお手元に無いことでの不安を解消するためです。
・ゴールドミセスをご利用するお客様に安心と安全のサービスとして提供しております。
・ゴールドミセスなんば本店は、900件のレビューを超えるgoogle 口コミをいただいております。
お客様に信頼をいただけていますので、担保提供サービスを行なっております。
- ・ゴールドミセスでの分割の実績は少なそうですが?
以前までは上場企業様からのご紹介や常連のお客様からのご要望時などで分割サービスを提供させていただいておりました。
この度、多数のお客様へのサービスを提供する準備が整いましたので、2020年5月より分割加工サービスをスタートさせていただきました。
リピートご利用もいただいておりますサービスとなりますので、ご安心ください。
- ・分割出張サービスとは?
お客様のご自宅やご希望の場所まで出張いたします。
玄関口のご対応で大丈夫です。お気軽にご検討・ご利用ください。
- ・分割出張サービスに料金はかかりますか?
出張費は無料となっております。
日本全国1kg以上から無料にて出張いたします。
北海道と沖縄は3kg以上からとなります。
- ・ご訪問の日時について?
担当スタッフとお時間を調整した後、ご訪問させていただきます。
ご予約をいただいたお客様のみとなりますので、ご連絡の無い急なご訪問はございません。
出張サービスが重なった場合など、ご予約にお時間がかかる場合がございます。
ご訪問の調整などもお気軽にお問い合わせください。
- ・出張買取時に買取対象ブランドの買取価格が気になる商品があるのですが?
ゴールドミセスでの買取可能商品にて、買取価格が気になる商品がございましたら、訪問スタッフにお気軽にお声掛けください。
その場で査定をさせていただきます。尚、次の予定が決まっている場合などお断るする場合もございます。
買取価格が気になる商品がありましたら、ご訪問の日時調整時に担当にお伝えください。
査定は無料となっておりますので、出張サービスにあわせてご利用ください。
- ・分割したインゴットを1部だけすぐに売りたいのですが?
受け渡し時にご希望のグラムをお買取させていただきます。
買取の手数料は無料となっております。
分割手数料分にあわせたお買取も可能です。
- ・インゴット分割の利用がはじめてなのですが?
ご理解・ご納得された上でご利用ください。
わからないことなどお気軽にお問い合わせください。
なんば本店・東京本店でのご質問のご来店も受付けております。
電話やメールで不安なお客様は店舗にて、スタッフにお気軽にご質問ください。
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最新防盗・防火金庫を完備し、機械警備・夜間の警備体制も万全を期しています。
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